「不動産の経費計上」
◎今日のテーマ 「不動産の経費計上」
減価償却の話の続きです。
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さて、今回は経費計上についてお話しましょう。
サラリーマンでも賃貸収入が入るようになると、事業主になります。
勿論、今までは源泉徴収だけで済ませていましたが、
確定申告が必要になります。
そして、不動産にかかる経費も計上して収入から引くことができるのです。
不動産を取得した年は、不動産取得にかかる費用や減価償却費が
不動産の収益よりも大きくなるため、マイナス分を所得と損益通算して
還付金が受けられるのです。
さて、問題は、どこまでが経費として認められるのか?
最終的には税務署の判断になりますし、税理士さんの意見を聞く必要が
ありますが、目安としてお伝えしましょう。
まず、大きなものでいうと物件の修繕費です。
この修繕費は大きく2つの考え方があります。
屋上の防水工事をする、壁を塗り替える、退去した部屋のリフォームは
経費として一度に計上できます。
しかし、タイルを綺麗なデザインのものに張り直す、
部屋も間取りを変えて新しくリフォームするなどは
固定資産として見られますので、減価償却の対象となります。
目安としては以下のような場合は必要経費になると考えられます。
・修繕費のために要した費用が60万円に満のもの
・おおむね3年以内の周期で行われる修繕
・修理した固定資産の建築価格の10%以内の修繕
他は、細かいものですが、物件を見に行った交通費も経費になります。
東京の人が大阪の物件を取得した場合は、物件を見に行った交通費は
経費に計上できるのです。
賃借人を入れるために照明を備え付けたりエアコンを取り付ける場合も
勿論経費になります。
サラリーマンをやっていると経費計上という意識がなくなりますが
その事業に必要な出費は、経費計上できることも多いですから
見逃さないようにしなければいけません。
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